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【相続税対策】

《相続税の基礎控除額が大幅に引き下げられました!!》

~相続税対策はお済みですか?~


平成27年1月1日以後の相続発生から、相続税の基礎控除額が引き下げられました。

《改正前》 基礎控除額 =5,000万円1,000万円 × 法定相続人の数
                           
《改正後》 基礎控除額 =3,000万円600万円 × 法定相続人の数


〔例〕 法定相続人が3人(妻と子供2人)の場合
《改正前》 5,000万円 + 1,000万円 × 3人 = 8,000万円
《改正後》 3,000万円 +  600万円 × 3人 = 4,800万円 差額 3,200万円


◆ 改正によって、相続税の対象となる人の割合(課税割合)は、亡くなられた人の総数の4%程度(全国平均)から6%程度まで増えるとされており、首都圏では、相続税の申告を必要とする人は2倍強になると見込まれています。
相続税対策を検討する場合には、まず財産の概算総額を把握することが大切です。
この機会に「財産の棚卸表(財産目録)」を作成しませんか!

《相続対策関心度チェックリスト》

1.ご家族の方と財産について、相続の仕方を話し合いされたことがありますか? (はい/いいえ

2.あなたの財産や借入金等について、一覧表を作成していますか? (はい/いいえ

3.今までにご家族の誰かに何かを贈与されましたか? (はい/いいえ

4.相続税の納税資金に不安はありませんか? (はい/いいえ

5.事業を行っている場合、後継者は育っていますか? (はい/いいえ

6.事業を行っている場合、自社株も相続財産に含まれますが、その金額(評価額)を
  把握していますか? (はい/いいえ

7. あなたに万が一のことがあった場合、誰に相談されますか? (はい/いいえ

8.財産が不動産に偏っていますか? (はい/いいえ

《贈与税を活用した相続税の節税対策》

相続税の節税対策として、次のような贈与税を活用する方法があります。

1.贈与税の配偶者控除
贈与税には大きな恩典があります。この特例は、居住用財産を配偶者に贈与した場合には、夫婦の婚姻期間が20年以上等の一定の要件のもとに、2,110万円(2,000万円控除と通常の贈与税の基礎控除110万円)までなら贈与性が課税されません。

2.直系尊属からの住宅取得資金を受けた場合の贈与税の特例

父母や祖父母などの直系尊属から住宅取得資金の贈与を受けた受贈者は、一定の要件(贈与を受けた年の所得金額が2,000万円以下等)のもとに、次の区分により贈与税の非課税限度額があります。

【非課税枠】 単位 万円
          平成26年  平成27年  平28.1~9月  平成28.10~29.9
耐震エコ住宅      1,000     1,500    1,200      3,000
一般住宅         500     1,000     700      2,500

                                        平成29年4月消費税10%

3.暦年贈与(一般贈与)の活用
資金に余裕のある方は、積極的に「暦年贈与」をお薦めします。
贈与税の非課税枠(110万円)を利用して、複数の親族に数年にわたり現金贈与した場合には、相続財産をかなり減少させるので、相続税対策としても効果があります。
この場合、現預金に余裕のある方は110万円にこだわらず、多少の贈与税額を覚悟して数年間複数の人に贈与すればかなりの相続税の節税になります。
ただし、被相続人の死亡前3年以内の贈与財産は、相続財産に加算されます。
なお、加算される対象者は相続人に限られるので、相続人以外の親族(長男の嫁、又は孫)は、この「生前贈与」の対象外です。
なお、数年にわたり現金贈与をする場合には、その全額を初年度に一括贈与があったとされ贈与税が課税される場合があります(連年贈与)。「贈与契約書」の作成、および贈与者の預金通帳を通じて受贈者の通帳へ振り込むことが必要です。

4.子や孫への教育資金の一括贈与制度
子や孫に教育資金を一括贈与した場合、1人当たり1,500万円まで贈与税が非課税となる制度の期限を平成27年12月末から平成30年度末(平31年3月末)まで延長する。
ただし、全ての領収書を金融機関に提出することや、教育資金の範囲が不明確な為、「使い勝手」は良くない

5.結婚育児支援の贈与税の非課税
高齢者が子や孫に結婚や妊娠・出産・育児の費用をまとめて贈与する場合、贈与税を非課税とする制度を平成27年4月から4年間の時限措置として創設する。子や孫に1人当たり1000万円を上限。
ただし、全ての領収書を金融機関に提出することや、結婚・育児資金の範囲が不明確な為、「使い勝手」は良くない